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相続は突然やってきます

突然の相続がやってきて、どんなことで頭を悩ませていますか?

続がはじまるといろいろかんがえてしまいますよね。

一言で相続といっても、それぞれ手続きが違ってきます。

まずは、何をすればいいのか?

これが一番重要なんです。

相続手続きには法的に期限のあるものがあります。

まずは、これをクリアしていかなければなりません。

この期限があるものについては、期限内に手続きしていかなければなりません。

期限内に手続きしていかなければ、権利を失ったり、罰則の対象になるものさえあるんです。

もし、心当たりがあるようであれば、この期限についてだけでも明確にする必要はあるんですね。

そして、期限があるものについて、把握できたのであれば、後の手続きは相続人同士じっくりとやっていくことができます。

突然の相続がやってきても、この期限について把握していれば、ひとまずは安心できるわけです。

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相続税って高い?

ずは、税金がかかるのか?

これを明らかにしなければなりません。

もし、税金がかからないと分かっている場合や、相続税についてご存知な場合には、ここを飛ばして読み進めてください。

ごく簡単に説明しますね。

相続税の基礎控除ってご存知ですか?

要するに、相続財産がいくら以上あれば、相続税がかかるという、いくらの部分です。

では、簡単に計算してみてください。

5000万円+(相続人の人数×1000万円)

相続人の人数だけを入れてみてください。

例えば、相続人が2人だとすると、

5000万円+(2人×1000万円)ですから、7000万円ですよね。

ということは、基礎控除の部分が7000万円ですから、相続財産が7000万円を超えた時点で、超えた部分について相続税がかかることになります。

超えた部分だけに相続税がかかることになるんです。

上記の例で、相続財産が8000万円だとすれば、8000万円−7000万円=1000万円

この1000万円についてだけ、相続税法上の税率で相続税がかかるわけなんです。

これを計算するだけで、相続税がかかるのか、かからないのかがわかるわけです。

というのは、相続税の申告期間は10カ月だからなんです。

期限があるわけです。

これを過ぎると延滞税などがかかってくるんです。

ですので、相続税がかかるのか、かからないのかだけは、はっきりさせておいたほうがいいわけなんです。

どうでした?
相続税はかかりそうですか?

この計算で全く相続税がかからないというのであれば、税申告さえする必要はありません。

相続税というのは、この基礎控除があるために、ほとんどの方がかからないんですね。

「相続税がかかりそうだ?」

と、思われたのであれば、専門家に相談するのが一番の早道になります。

というのは、相続税法には様々な特例があるんです。

10カ月以内の申告は必要になりますが、特例を適用して税額を抑えることができます。

税務署に相談することも一つの手なのですが、税申告はあくまで「申告」なんです。

特例を適用していなくとも、税務署は親切丁寧に特例があることを教えてはくれないんです。

自己申告なわけですから、特例を適用していなくとも本人が申告すれば、
その税額で受理してしまうわけなんです。

ですので、まずは専門家に相談されることをお勧めします。

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誰か手伝ってくれないの?


申し遅れました、「街の相続手続専門屋さん」を運営しております、行政書士の亀頭 治(かめがしら おさむ)といいます。

相続って、おそらく一生に1回か2回あるかないかですよね。

だからこそ、落ち着いて、最良の相続方法を考えていきませんか?

相続全般について、ご相談を受けいたしますので、お気軽にご連絡ください。
東京都行政書士会所属
東京都行政書士会杉並支部所属
登録番号 05081274


  U様

どうしたらよいかわからない時に相談に乗っていただき、本当にありがとうございました。相談するまでは、不安な気持ちでいっぱいでしたが、電話での対応をしていただいたことで安心することができました。そして、手続きをお願いして、本当に良かったと思います。今回は本当に助かりました。ありがとうございました。


  T様
お忙しいところ、私のあつかましいお願いに丁寧にお答えくださり有難うございました。大変参考になりました。相続についても、私の身勝手なことを聞いていただき有難うございました。また、アドバイスをいただけると幸いです。この度は本当に有難うございました。


  T様

先日、お電話で相談させていただきました、Tです。お忙しい中、直ぐに折り返していただき、本当に有難うございます。何をどうしたらいいのか分からないことばかりで・・・。何度もご質問させていただいてよろしいのでしょうか?


  N様

わざわざお電話いただきありがとうございました。お休みの日までご対応いただき御礼申し上げます。今回のように、お電話での相談などができるということはとても心強く、ありがたいことだと思います。またご相談させていただくことがあるかと思いますが、その際には、宜しくお願いいたします。手続きについても、いずれお願いしたいと思いますので、宜しくお願いいたします。有難うございました。


  A様

とても具体的で分かりやすい回答をありがとうございました。この電話でお話しさせていただき、本当に胸がいっぱいになりました。また何かありましたら、ご連絡させてください。本当にありがとうございました。


  M様

早々にご返事いただきありがとうございました。実は、父は遺言で母に姉と私がそれぞれ相続したアパート収入は母が健在のうちは母に全額渡すようにとの条件付き遺言を作っていました。しかし姉はその家賃を母に渡さなかったので、母が訴えたところ、今回、錯誤無効で反訴してきました。全く悲しいことです。相続が争続になることを身をもって体験しました。有難うございました。

お客様のお声



相続ってどうやるの?


ずは、先程の相続税がかかるのか?かからないのか?を把握していきます。

相続税がかかりそうであるのであれば、詳細な財産目録を作る必要が出てきます。

言があるのか?ないのか?あるのであれば、自筆証書なのか?公正証書なのか?などの遺言の書式にあった手続きをしていきます。

自筆証書遺言であれば家庭裁判所の検認という手続きを経なければなりませんので、「遅滞なく」検認手続をしなければなりません。

ここでも、あいまいではありますが、期限があるわけです。

が相続人であるかを、戸籍等の取り寄せによって特定します。

産分割協議書を作成します。

これによって、財産(不動産・預金・株券)などの名義変更をすることになります。

際に遺産分割していきます。

不動産・預金・株券等の名義変更をしていきます。

続税の申告をします。

順序は多少異なりますが、このような手順で手続きをしていくことになります。


誰に相談するのが一番なの?

託銀行の遺言信託ってご存知ですか?

ウィキペディア(Wikipedia)「遺言信託」

信託銀行が遺言信託という業務を行っています。

この業務は上記サイトにも説明されていますが、

  • 遺言の作成に関するコンサルティング
  • 作成した遺言書を保管
  • 遺言の執行
というような業務を行うわけです。

そして、このサイトから抜粋しますね。

「遺言の執行報酬は、相続税評価額の2.1%(ただし最低105万円)などと設定されていることから、遺言執行業務を伝統的に手がけてきた弁護士に比べて料金面での優位性があるとはいえない。」

最低で105万円するわけです。

信託銀行などは圧倒的な広告力がありますので、多くの方がこの遺言信託契約を結んでおられます。

これが悪いというわけではないんです。

ただ、そもそもは相続の手続きは、原則相続人本人がするわけです。

しかし、現実的には不可能な場合が多いですよね。

それを銀行が決めた定価で105万円という金額になると、それしか選べないわけなんです。

ですから、もっと使い勝手の良い方法があってもいいと思うんです。

相続人ご自身で手続きできるところはしていただき、そうでない部分については、専門家が手続きする。

使い勝手良く使っていただくのが、費用の面でもご自身の満足感でも一番だと思うんです。

できれば、そういった専門家に相談するのが、一番ではないかと思います。

私共が必ずそうできるかどうかはお約束できませんが、そう心がけておりますので、まずはお電話してみていただけませんか?

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相続って期限があるの?

相続では、いろんな手続きに期限がつけられています。

続税の申告は、相続開始および課税対象遺産を知ってから、10ヶ月以内にしなければなりません。

続放棄・限定承認については、自己のために相続があったことを知った時から、3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から10年経過したときも同様です。

相続が始まった時から、期限は刻々と過ぎていくわけです。

そして、期限ぎりぎりで手続きをすると、費用、労力、そして精神的にも大きな負担がかかります。

ですので、今すぐお電話だけでもいただければ早期に対策を練ることができます。


まずは無料で一緒に考えましょう!

まずは、お電話(090−9977−8514)をいただき、無料相談をさせていただきます。お気軽に何度でもおかけください。無料のメール相談はこちら
無料相談の内容によって、お会いさせていただいて具体的な相談をさせてください。
ご予算等を教えていただき、お見積もりださせていただきます。できるだけ、使い勝手のよいように使っていただけるよう努めます。



初めての相続ですと、何から手をつけていいかわからなくて不安ですよね。

やらなきゃいけないのに段取りが見えないほど、不安定な状態はないですよね。

また、相続人がたくさんいる場合には、悩みの種も増えていきますよね。

相続人間の争い、他の相続人の不協力、相続人でない関係者の介入、あらゆることが起こってもおかしくないわけです。

それは、相続は自分の人生で最もお金の動く出来事かもしれないからなんです。

そんなときだからこそ、お電話いただければあなたの味方になって、相談に乗らせていただきます。

まずは、お電話での無料相談ですので、お気軽にお電話ください。

実際にご依頼いただけなくとも、人に悩みを話すことによってすっきりする場合もありますよね。

そんな気軽さで結構ですので、一度お電話ください。

一本のお電話があなたとの架け橋になります。

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相続を考える事は不謹慎?

最後になり申し訳ありませんが、ご親族の突然の御不幸に、心よりご冥福をお祈りいたします。

亡くなられたばかりで、悲しい思いでいっぱいなところ、お察しいたします。

しかし、悲しんでばかりもいられません。

悲しい中でも、この突然の相続のはじまりを受け入れていかなければなりません。

亡くなられた親族の遺産を責任もって、それぞれの相続人が受け継ぐ手続きをしていかなければならないのです。

また、こんなときに相続のことを考えるのは、不謹慎なことではないのです。

亡くなられたご親族のためを思うのであれば、むしろ相続を真剣に考えていかなければなりません。

そして、相続人にはその義務があるのです。

突然やってきた相続を、真剣に受け止め、早期に円満な手続きをしていくことが、亡くなられたご親族のご遺志だと思います。


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